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受任から4カ月でおいとの間で円満に遺産分割調停が成立した事例

               
相手方 相続財産 手続き
おい 不動産、預貯金、保険・共済 調停

 

 

【事案】

依頼者の母親が死亡し、遺産は不動産、預貯金、共済、農協の出資金がありました。 依頼者の弟はすでに死亡しており、相続人は依頼者と、弟の息子である、おいだけでした。依頼者は、弟の妻=おいの母親との関係が悪く、おいとも連絡が取りにくく、遺産分割の話が進みませんでした。おいが、弁護士をたてて、遺産分割調停を起こしてきたことから、当事務所に依頼されました。

【解決】

依頼者は、金融資産を取得し、不動産はいらないと考えていました。調停での話し合いにより、依頼者の希望通り、遺産分割することに決まりました。また、相手であるおいが、依頼者の特別受益を主張してきましたが、詳しい反論書面を提出し、その主張を退けました。その結果、受任から4カ月と、比較的早期に解決することができました。



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